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発達障がいと知的障がい、そしてグレーゾーン

いま、子どもの発達の遅れやゆがみに関しては

発達障害という言葉が使われることが多くなりました。

発達障害という言葉は・・わかりにくいですよね。

 

文字から受ける印象として、

なんとなく「発達に障害があるんだな」という感じです。

 

もともと、発達障害という言葉は

かなりアバウトに使われていた言葉でした。

それがしっかりと定義されたのは、

平成17年4月に施行された発達障害者支援法です。

 

発達障害者支援法はその名称が示す通り、

発達障害のある人を支援する目的で制定された法律です。

その法律では、対象となる発達障害を次のように定義しました。

 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、

学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の

障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの

として政令で定めるものをいう。【発達障害者支援法 第2条】

 

なぜ、改めてこんなことを書きはじめたのかというと、

発達障害のある人とそうでない人、

そしてその境界にいるグレーゾーンの人。

知的障害のある人とそうでない人、

そしてその境界にいるグレーゾーンの人。

 

いろいろな場面での対応、支援の仕方は

少しずつ違うのではないかと思っているからです。

 

不登校についても、

ひとくくりに不登校を考えるのではなく、

今後はさらに子どもの状態に応じた丁寧な対応が

求められるのではないかと思っています。

 

次回は

「スローラーナーと不登校」について書いてみたいと思います。

 

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2014年6月21日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:スペース海

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